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名古屋の不動産買取会社まとめ » 物件売却前に知っておきたいこと » 不動産を売却したときにはどんな税金がかかるのか?

不動産を売却したときにはどんな税金がかかるのか?

ここでは、不動産を売却する際に課せられる税金の種類について解説します。

不動産売却時にかかる主な税金は7種類

不動産を売却した際にかかる可能性がある税金は、主に以下の7種類です。

印紙税

登録免許税

住民税

譲渡所得税

復興特別所得税

消費税

固定資産税

以下、それぞれの税金について順次見ていきましょう

印紙税

不動産を売却する際、不動産売買契約書に貼付する形で印紙税を納付します。契約金額が1000万~5000万円の場合には2万円、5000万~1億円の場合には6万円など、契約金額により印紙税の額も異なります。

登録免許税

不動産売却を通じて名義変更をする際、不動産登記の変更にかかる登録免許税がかかります。本則では「固定資産税評価額×2%」ですが、令和4年3月31日までは「固定資産税評価額×1.5%」の優遇措置がとられています。

住民税

不動産を売却して利益(不動産譲渡益)が生じた場合、県民税や市区町村税などの、いわゆる住民税が利益額に応じて課税されます。

譲渡所得税

不動産を売却して利益(不動産譲渡益)が生じた場合、利益額に応じた譲渡所得税が課税されます。

復興特別所得税

不動産を売却して利益(不動産譲渡益)が生じた場合、利益額に応じた復興特別所得税が課税されます。復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、平成23年から義務化されている税金です。

消費税

一般に、個人所有の不動産を売却する際には消費税は非課税です。ただし個人所有の不動産であっても、投資用マンションなどの売却の場合には、消費税の課税対象となります。

固定資産税

固定資産税は、その年の1月1日の不動産名義人が納付することになります。よって年の途中で不動産を売却した場合、契約者同士において、日割り計算で固定資産税の負担額を調整します。

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